大切な財産である土地や建物の不動産の登記
登記というと一般の方には登記は複雑だし、難しそう。
登記簿は専門用語が難しくてよくわからない。
などの声が多いかもしれません。
不動産登記とは、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを法務局の公の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。
そして、これをみなさんが確認できるよう一般公開することにより、権利関係やその所在・面積などの状況を明確化し、不動産の取引の安全と不動産の権利を守る重要な役割をはたしています。
法務局の登記簿に記載される「不動産登記」には大きく2種類に分けられています。
1つは「表示に関する登記」でもう1つは「権利に関する登記」です。
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況。例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利関係。例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。表示に関する登記と権利に関する登記どちらも登記をする際に必要です。
また、土地家屋調査士が取り扱う表示に関する登記は、固定資産税の算出にも関係するため登記が義務つけられています。(不動産の取得から一ヶ月以内に登記をしなければなりません。怠った場合は、10万円以下の過料を払わなければいけません。)
マイホームの購入の際や、不動産の取引をする際、はたまた不動産を相続される際などに接する不動産登記。一般の個人の方などは、一生に何度も関わることは少ない不動産登記制度ですが、登記をしっかりすることは自分の大切な財産である不動産を守るためにも重要なことです。