よくある質問
A.道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、境界標が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、ひどい時にはそれが引き金となり深刻な境界紛争になることもあり得ます。
そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。
測量をして隣接土地所有者と立会いの上解決するのが解決の近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。
(引照点測量)この場合、工事をする前に隣接地の所有者と境界標の位置を確認し合っておき、復元後に再度確認し合うと間違いがありません。このような場合も、一度ご相談ください。
A.土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているがどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたいとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
A.山林や畑等だった土地を駐車場にしたとき、つまり土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。
A.家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。
これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。
この建物表題登記が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。
建物保存登記に必要な書類は、
(1)所有者の住民票、
(2)委任状、
(3)住宅用家屋証明書などです。
保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。
そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。
例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記が完了すると金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます。
当事務所では、ワンストップでのご対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
A.建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。
また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。
しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。
A.建物を共有で建築した場合、通常は建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。
出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
A.原則必要となります。ですが、例外的なケースもあります。
ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。
A.建物を増築、または一部の取壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題部変更登記」の申請を法務局にする必要があります。
A.軽微な増築・一部取壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題部変更登記をする必要があります。
A.法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。
その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。
それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。